目次
給付金
働く人の雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした給付制度を利用しませんか?
教育訓練給付金
支給額について
支給額は、受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%。
(支給額の上限は10万円/4千円以下の場合は支給なし)
申請方法
受講者本人が、受講修了後1か月以内に、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して必要書類を提出することによって行います。必要書類に関しましては管轄ハローワークにお問い合わせください。
対象講座
・介護職員初任者研修(昼間講座・夜間講座)
・介護福祉士実務者研修通信講座
受講開始日
受講開始日とは、通学制の場合は教育訓練の所定の開講日。
( 必ずしも本人の出席第1日目とならないことがあります)
通信制の場合は教材等の発送日であって、いずれも指定教育訓練実施者が証明する日であり、厚生労働大臣指定期間内であることが必要です。
受給資格の可否を決定する重要な日付ですので十分注意を払い、受講の申込みは余裕をもって行ってください。
母子家庭等自立支援給付金
対象者
ひとり親家庭の親で、20歳未満の児童を扶養していること。 |
児童扶養手当を受給している又は同等の所得水準にあること。 |
当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。 |
過去にこの給付金を受給していないこと。 |
札幌市内に居住していること。 |
対象講座
・介護職員初任者研修(昼間講座・夜間講座)
・介護福祉士実務者研修通信講座
支給額について
入学料及び受講料の6割相当額。
※条件等により異なりますので、各区保健センター内「健康・子ども課」にお尋ねください。
留意事項
受講開始の2週間前までに、お住まいの区の健康・子ども課で事前相談をしてください。 |
生活保護を受給している方は、あらかじめ生活保護担当者にご相談ください。 |
詳細は各区の「健康・子ども課」にご確認ください。 |